
インフォプレナーズ株式会社
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担保物権には、種類があります。どれも似ているためにわかりにくいという人もいるでしょう。不動産担保ローンでも設定できる物権のひとつが、質権です。不動産担保ローンの場合には、質権の質物は土地や建物などですが、本来は不動産だけではなく、動産でもいいとされています。この質権は、不動産の場合には10年を限度としていることや、占有していることが条件となるために、あまり利用されているものではありません。
質権と違い、占有するという条件がないために、債務者にとってかなり有利になる担保物権が抵当権です。この抵当権を設定したのが住居であれば、債権者に明け渡すことなく、そのまま住み続けることができるのです。第三者に対抗するためには、契約当事者の意思表示だけでは足りず、登記をすることが求められます。これによって、優先的に弁済を受けることができます。
抵当権には付従性があるために、担保物権の存在が必要です。この物権がない限りは、抵当権の設定はできないということになります。つまり、不動産担保ローンの担保となる物権に抵当権を設定すると、その債務が消滅すれば、抵当権も消滅するということです。これに反して根抵当権というのは、不特定の債権に対して設定することのできるもので、付従性がありません。